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法人市民税について

法人にかかる市民税です

 法人市民税は、新発田市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)や、人格のない社団等に賦課される税金です。

法人市民税…均等割+法人税割

【納税義務者】

・市内に事務所又は事業所を有する法人

・市内に寮、宿泊所、クラブその他これに類する施設を有する法人で市内に事務所又は事業所を有しないもの

・市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く。)

【均等割・法人税割の税率】

・均等割額…法人の資本金等の金額や従業員数によって、税率(金額)が異なります。5万円~300万円までの9段階の均等割額に区分されます。

・法人税割額…14.7%{法人税額×税率(14.7%)}

(合併後の経過措置として、旧加治川村に事業所等がある場合は平成20年度まで12.3%です。)

担当課・連絡先

担当課:税務課
住所:新発田市中央町4-10-4
Tel:0254-22-3101
Fax:0254-21-1091

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